等価交換方式とは、地権者様が土地を提供し、豊富な不動産事業の経験を持つ不動産開発業者(デベロッパー)が建築関係費用全体を負担し、完成した土地・建物をその評価割合に従って区分所有する方式です。地権者様自ら事業資金を調達することなく、有効活用を行う手法として昭和50年代初めに登場しました。税務的には、土地を譲渡し、その代金により同一土地に建てられた建物へ買い換えるということになります。こうした等価交換方式は、税制面から立体買換えの特例(租税特別措置法第37条の5)の整備が行われた昭和55年以降、有効な土地有効活用の手法として定着してきました。
※等価交換方式は、租税特別措置法の規定(既成市街地等内における中高層耐火共同住宅建設のための買換え・交換の特例、特定事業用資産の買換えの特例)に基づく課税の繰り延べの特例を活用した任意の事業手法になります。
- 大切な土地の絆を継承
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先祖代々の土地、創業の地など長年使い続けた場所への思いを土地共有持ち分を持つことで後世に継承することができます。
- ノウハウや手間が不要
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等価交換では、建物建設に伴う役所への手続き、近隣折衝、プラン検討、工事発注などの煩わしい業務は、すべて当社がお手伝いいたします。
- 収益資産の取得権利関係の整理が可能です
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ご取得した自宅以外の住戸は賃貸にすることで収益を得ることができます。流通性の高い区分所有住戸を一戸単位で取得できるため、必要に応じた処分・換金が容易に行え資産価値アップに貢献します。
- 省リスク、省コストで自宅等の建替えが可能
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借り入れに頼ることなく、自宅等の建て替えができます。
マンション建設に関わる煩わしい手続きは当社が一手に引き受けるため、事業リスクは発生しません。
- 「新築分譲マンション」が取得できます
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日鉄興和不動産の分譲マンションとして、将来に渡って快適な住まいがご取得いただけます。
ご自宅となる住戸は地権者様のご要望を反映した住まいがご取得できます。
- 税務上のメリットが享受できます
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従前が更地・青空駐車場の場合に比べて、土地評価を圧縮でき相続税対策として有効です。
固定資産税・都市計画税も軽減され一定条件を満たした場合、譲渡所得税の繰り延べが可能です。